税金・確定申告・扶養控除の基礎知識

税金・確定申告・扶養控除の基礎知識 ー派遣で働くからこそ知っておきたい基礎知識ー

所得税と住民税に関して教えてください

所得税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税される国税で、 給与を受け取る際に概算、先払いで徴収されます。 その後、実際に1年間働いて算出された正確な税額との差額を、 年末調整や確定申告で調整・清算します。

住民税は都道府県や市区町村へ納付する地方税です。 前年1月から12月までの所得に対して課税されるため、 前年まで就労していて現在は離職している場合でも、 納税義務が発生する点に注意が必要です。

正社員の場合は、勤務先の会社から所得税と住民税が給与から天引きされるのが一般的ですが、 派遣社員の場合、所得税は派遣会社で源泉徴収され、 住民税は「普通徴収(自身で納付)」となるケースが多く見られます。 ただし、派遣会社によっては「特別徴収(給与天引き)」を行う場合もあります。

普通徴収の場合、派遣会社から居住地の市区町村へ前年の所得金額が通知され、 住民税の納付書が自宅へ送付されます。 その納付書を用いて、役所や指定金融機関などで納税します。

確定申告が必要か否かの基準を教えてください

派遣社員にも納税義務があり、就業状況によっては 確定申告を行う必要があります。 まずはご自身が該当するケースを確認しましょう。

確定申告の必要が「なし」

◇12月の時点でお仕事をしている
雇用契約を結んでいる派遣会社で年末調整を受けられます。

◇年末までの間に別の会社にも所属していた
年内に働いていたすべての会社から源泉徴収票を取得し、 現在の派遣会社に提出することで年末調整が可能です。

◇「給与所得の源泉徴収票」が発行されている
一般的に派遣社員は給与所得者扱いとなり、 派遣会社で源泉徴収票が発行されていれば年末調整を受けられます。

確定申告の必要が「あり」

◇12月時点で就業していない
それまで働いていたすべての会社から源泉徴収票を取得し、 税務署へ提出します。

◇派遣会社で年末調整を受けられない場合
派遣会社や契約形態によっては、 年末調整の対象外となるケースがあります。

◇「支払調書」が発行されている
「給与」ではなく「報酬」扱いの場合は、 ご自身で確定申告が必要です。

【医療控除】

医療費の自己負担額が年間10万円以上(保険給付分差引)ある場合、 医療費控除が適用されます。

病院以外の医療費控除適用項目例
  • 治療を目的としたマッサージや鍼灸
  • 歯科治療
  • 市販医薬品(ドラッグストア購入分)
  • 通院のための交通費(電車・バス・タクシー)
その他控除
  • 納め過ぎた税金の還付
  • 経費を差し引いた所得が20万円以上あった
  • 複数の会社で仕事をした
  • バイトや副業など2ヶ所以上から収入がある
  • 結婚や出産をした
  • 火事、地震、盗難、事故等の被害に遭った
  • 寄付をした
  • 住宅ローン
  • 土地、建物、株式などの不動産や資産の譲渡

ご自身で確定申告する場合は、源泉徴収票が発行された時点で派遣会社に伝えましょう。 副業がある場合は、すべての源泉徴収票を合算して申告します。

以前は別の派遣会社で働き、現在は別会社に所属している場合
前年に勤務していた派遣会社から源泉徴収票を取得し、 現在の派遣会社へ提出してまとめて年末調整を受けます。

同時に2社以上の派遣会社で働いている場合
いずれか一方で年末調整を行い、 その他の収入は確定申告で調整します。

正確な申告のため、不明点がある場合は 派遣会社の担当者または税務署への相談をおすすめします。

扶養控除内で働くってどういうこと?

年間収入見込額が130万円未満であれば、 配偶者の社会保険の扶養に入ることができ、 自身で社会保険料を支払う必要がありません。

ただし、勤務時間や企業規模などの条件によっては、 106万円以上で社会保険加入が必要になる場合もあります。

収入には給与だけでなく、 失業給付金や年金なども含まれます。 自身のライフスタイル設計に重要なポイントです。

税金について

  • 年収100万円未満:住民税は発生しません(自治体により異なります)
  • 年収123万円以下:所得税はかからず、配偶者控除の対象となる場合があります
  • 年収123万円超~201.6万円未満:配偶者特別控除の対象となります

ポイント

  • 年収100万円未満 → 住民税なし
  • 年収123万円以下 → 所得税なし
  • 配偶者控除 → 123万円以内
  • 配偶者特別控除 → 123万円超~201.6万円未満

社会保険について

年間収入見込額130万円未満の場合、 社会保険の被扶養者として認定されることがあります。

2025年10月1日以降は、 19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)について 扶養収入要件が150万円未満に引き上げられました。

  • 収入には給与・失業給付・年金等すべて含まれます。
まとめ

税金・社会保険の扶養を活用するには、 年収・勤務時間・契約条件を総合判断することが重要です。

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