派遣社員の待遇改善に関する最新制度について(2025年版)
派遣スタッフの待遇は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで決まります。これは、2020年施行の「同一労働同一賃金」関連法に基づき、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための仕組みです。
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課税される国税で、 給与を受け取る際に概算、先払いで徴収されます。 その後、実際に1年間働いて算出された正確な税額との差額を、 年末調整や確定申告で調整・清算します。
住民税は都道府県や市区町村へ納付する地方税です。 前年1月から12月までの所得に対して課税されるため、 前年まで就労していて現在は離職している場合でも、 納税義務が発生する点に注意が必要です。
正社員の場合は、勤務先の会社から所得税と住民税が給与から天引きされるのが一般的ですが、 派遣社員の場合、所得税は派遣会社で源泉徴収され、 住民税は「普通徴収(自身で納付)」となるケースが多く見られます。 ただし、派遣会社によっては「特別徴収(給与天引き)」を行う場合もあります。
普通徴収の場合、派遣会社から居住地の市区町村へ前年の所得金額が通知され、 住民税の納付書が自宅へ送付されます。 その納付書を用いて、役所や指定金融機関などで納税します。
派遣社員にも納税義務があり、就業状況によっては 確定申告を行う必要があります。 まずはご自身が該当するケースを確認しましょう。
◇12月の時点でお仕事をしている
雇用契約を結んでいる派遣会社で年末調整を受けられます。
◇年末までの間に別の会社にも所属していた
年内に働いていたすべての会社から源泉徴収票を取得し、
現在の派遣会社に提出することで年末調整が可能です。
◇「給与所得の源泉徴収票」が発行されている
一般的に派遣社員は給与所得者扱いとなり、
派遣会社で源泉徴収票が発行されていれば年末調整を受けられます。
◇12月時点で就業していない
それまで働いていたすべての会社から源泉徴収票を取得し、
税務署へ提出します。
◇派遣会社で年末調整を受けられない場合
派遣会社や契約形態によっては、
年末調整の対象外となるケースがあります。
◇「支払調書」が発行されている
「給与」ではなく「報酬」扱いの場合は、
ご自身で確定申告が必要です。
医療費の自己負担額が年間10万円以上(保険給付分差引)ある場合、 医療費控除が適用されます。
ご自身で確定申告する場合は、源泉徴収票が発行された時点で派遣会社に伝えましょう。 副業がある場合は、すべての源泉徴収票を合算して申告します。
以前は別の派遣会社で働き、現在は別会社に所属している場合
前年に勤務していた派遣会社から源泉徴収票を取得し、
現在の派遣会社へ提出してまとめて年末調整を受けます。
同時に2社以上の派遣会社で働いている場合
いずれか一方で年末調整を行い、
その他の収入は確定申告で調整します。
正確な申告のため、不明点がある場合は 派遣会社の担当者または税務署への相談をおすすめします。
年間収入見込額が130万円未満であれば、 配偶者の社会保険の扶養に入ることができ、 自身で社会保険料を支払う必要がありません。
ただし、勤務時間や企業規模などの条件によっては、 106万円以上で社会保険加入が必要になる場合もあります。
収入には給与だけでなく、 失業給付金や年金なども含まれます。 自身のライフスタイル設計に重要なポイントです。
年間収入見込額130万円未満の場合、 社会保険の被扶養者として認定されることがあります。
2025年10月1日以降は、 19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)について 扶養収入要件が150万円未満に引き上げられました。
税金・社会保険の扶養を活用するには、 年収・勤務時間・契約条件を総合判断することが重要です。
派遣スタッフの待遇は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで決まります。これは、2020年施行の「同一労働同一賃金」関連法に基づき、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための仕組みです。
派遣社員の多くは派遣元企業で健康保険に加入しています。 派遣社員として働いている間は、健康保険料の半額を給与から天引される形で負担し、 残りの半額を派遣元企業が負担する仕組みです。
派遣社員として働く場合でも、一定の条件を満たしていれば、 派遣元(派遣会社)を通じて健康保険および厚生年金保険に加入します。 雇用形態が派遣であることを理由に、 社会保険に加入できないということはありません。