派遣社員の待遇改善に関する最新制度について(2025年版)
派遣スタッフの待遇は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで決まります。これは、2020年施行の「同一労働同一賃金」関連法に基づき、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための仕組みです。

2015年の労働者派遣法改正後、すべての業務で同じ派遣先の同じ組織で働ける期間には、原則として上限が設けられています。一般にこれを「派遣の3年ルール」と呼びます。引き続き同じ派遣先の同じ部署で働きたい場合は派遣社員ではなく、正社員・契約社員など雇用形態を切り替えないと働くことができません。
同じ派遣社員でも無期雇用派遣社員の場合は、個人単位の3年ルールの対象外となるため、同じ派遣先で継続して就業できるケースがあります。
派遣法改正後の3年ルールには、「派遣社員個人単位の期間制限」と「派遣先(事業所)単位での期間制限」の2種類があります。 個人単位の場合、派遣社員は派遣先の同一の組織に3年以上は勤められません。ただし異なる派遣先であれば派遣社員として変わらず働き続けられます。派遣先単位の場合、3年を超えて派遣社員を受け入れることは基本的にできません。別の派遣社員が1年前から働いている場合、2年後が派遣先単位での抵触日とされます。そのため、派遣社員は派遣先によって3年未満で辞めなければいけない場合もあるのです。
抵触日とは
3年を超えた最初の日を「抵触日」といいます。抵触日が10月1日なら、派遣社員が働けるのは9月30日までです。個人単位で抵触日を迎えていなくても、派遣先単位で抵触日を迎えていれば、そこで働くことはできません。ただし派遣先の過半数労働組合が意見聴取を行い、延長することではできます。
派遣社員が抵触日を迎えた場合、別の派遣先を紹介してもらうか、派遣先で直接雇用されるかの2つの選択肢があります。派遣会社は派遣社員が派遣先で働くことを希望する場合は、直接雇用を依頼することが義務付けられています。ただし派遣先と派遣社員双方で合意が必要なので、3年経ったら必ず直接雇用されるわけではありません。別の派遣先を紹介してもらう場合、派遣会社は派遣社員のスキルや経験に基づいた企業を紹介することも義務付けられています。
また派遣会社で無期雇用にし、派遣会社の社内で働くという選択肢もあります。同じ派遣先で3年以上働けないことでデメリットに思えますが、3年後には派遣先で直接雇用になる可能性もありますし、派遣会社で雇用が継続する可能性もあるのです。選択肢が広がるので、抵触日を迎える前にはどの選択をするかしっかり考えておきましょう。派遣会社のキャリアアップ研修やキャリアコンサルティングを利用することで、さらに選択肢を広げることもできます。
派遣スタッフの待遇は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで決まります。これは、2020年施行の「同一労働同一賃金」関連法に基づき、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための仕組みです。
派遣社員の多くは派遣元企業で健康保険に加入しています。 派遣社員として働いている間は、健康保険料の半額を給与から天引される形で負担し、 残りの半額を派遣元企業が負担する仕組みです。
派遣社員として働く場合でも、一定の条件を満たしていれば、 派遣元(派遣会社)を通じて健康保険および厚生年金保険に加入します。 雇用形態が派遣であることを理由に、 社会保険に加入できないということはありません。