派遣社員の待遇改善に関する最新制度について(2025年版)
派遣スタッフの待遇は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで決まります。これは、2020年施行の「同一労働同一賃金」関連法に基づき、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための仕組みです。

派遣社員の契約の種類は主に三つに分けられます。その一つが登録型派遣です。
登録型派遣とは、派遣会社にあらかじめ登録しておき、その会社から仕事を案内されて就業先が決定したら派遣元と雇用契約を結ぶ形態のことです。登録型派遣は期間があらかじめ決まっており、派遣期間が終了した時点で雇用契約は終了します。一旦就業が終了したあと、同じ派遣会社から派遣されて仕事をする場合でも改めて雇用契約を結ぶ必要があります。
人材派遣会社が一般的に行う派遣はこの「登録型派遣」であることが多いです。
登録型派遣の場合、福利厚生・賃金・有給などは派遣会社から受けますが、就労規則は派遣先の企業のものに従い、多くの場合は時給制になっています。希望の時間や期間を選びやすいため、自分のライフスタイル合わせやすいのが登録型派遣のメリット。また比較的短期間で多くの企業を経験できるため、スキルアップにもつながります。
デメリットは賞与や交通費などが出ないことが多いことです。また雇用期間が決まっているため、期間が終わればまた新しい仕事を探さなければいけません。さらに雇用期間も当初予定されていた期間より短くなることもあります。賞与や交通費、雇用期間などは派遣先企業によって異なりますので、契約書でしっかり確認しましょう。
契約の種類の二つ目は「常用型派遣」です。常用型派遣は登録型派遣とは違い、派遣先企業での雇用期間が終了しても、派遣会社との雇用期間は継続している形態のことです。登録型派遣は派遣会社に登録するだけですが、常用型派遣は雇用契約を結びます。
派遣会社と雇用契約を結ぶため、派遣先へは「勤務」という状態になるのが特徴です。常用型派遣は優秀な人材をできるだけ柔軟に活用したいというニーズに応えるために生まれました。そのため専門性が高く、スキルを必要とする理系の専門分野に多く使われる雇用形態です。また経理や販売のプロ、福祉系の専門知識と経験を持っている方の常用型派遣を行う会社もあります。

常用型派遣のメリットは、雇用が安定していることです。常用型派遣は雇用期間が終了しないため、新たに就業先を見つける間も給与が支払われるため、無職・無給になる心配が無く安心して働けます。待遇面も充実しており派遣会社によっては正社員と同じように賞与や昇給があり、交通費や住宅手当などが支給される場合もあります。さらに産休や育休を取り入れている会社も多いです。
デメリットとしては、雇用の安定の代わりに派遣の特徴である自由度は下がります。勤務時間や残業の有無などは就業先にもよりますが原則選べません。さらに転勤があり、引っ越さなければいけない事態になることもあるのです。そして常用型派遣は、登録型派遣と違い採用されるハードルは高くなります。書類選考や面接などを経て使用されるため、スキルや職歴などが審査されます。
三つめは紹介予定派遣です。紹介予定派遣は、派遣社員として働きつつ、契約社員や正社員を目指せる雇用形態です。一定の期間派遣社員として働くことで仕事内容や職場の雰囲気などを見極めることができます。
派遣として働く期間は最長6ヶ月で、その後本人と派遣先企業が合意のものと社員になるかどうかを決定します。一旦派遣社員として働くことで入社後のミスマッチを防げるのです。新規事業の立ち上げや既存事業の拡大などで「派遣期間での働きぶりを見た上で採用したい」という企業側のニーズにもマッチしており、今後も紹介予定派遣のニーズは高まる傾向にあります。
最初から契約社員や正社員として入ることを希望するよりも、派遣会社が間に入ってフォローしてくれるので安心して仕事ができます。また自分ではなかなか探せなかった企業も派遣会社なら紹介してくれる可能性があります。
メリットはまず、働いてから自分の希望に合った企業か判断できる点です。仕事内容や職場の雰囲気や社内のしくみを働きながら確認できます。企業を紹介してもらうことで、転職活動にかかる時間や労力を節約できる雇用形態です。また未経験や経験のあまり無い方でも仕事につけるチャンスがあり、スキルのある方はそれをアピールすることが可能です。さらに派遣社員として働いている間は、派遣会社のサポートを受けられます。企業との労働条件の交渉や調整などを代わりに行ってもらえます。
デメリットは、最長6ヶ月後働いたあとでも社員になれない可能性があることです。自分には合わないと思った場合はもちろん、自分が働きたいと思っても企業側から声がかからないこともあります。さらに紹介予定派遣は登録型派遣と違い、書類選考と面接を実施する派遣会社が多いです。通常の正社員なるのと同じ段階を踏むので、登録するだけでよい登録型派遣よりハードルが高いといえます。
派遣スタッフの待遇は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで決まります。これは、2020年施行の「同一労働同一賃金」関連法に基づき、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための仕組みです。
派遣社員の多くは派遣元企業で健康保険に加入しています。 派遣社員として働いている間は、健康保険料の半額を給与から天引される形で負担し、 残りの半額を派遣元企業が負担する仕組みです。
派遣社員として働く場合でも、一定の条件を満たしていれば、 派遣元(派遣会社)を通じて健康保険および厚生年金保険に加入します。 雇用形態が派遣であることを理由に、 社会保険に加入できないということはありません。