派遣社員の待遇改善に関する最新制度について(2025年版)
派遣スタッフの待遇は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで決まります。これは、2020年施行の「同一労働同一賃金」関連法に基づき、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための仕組みです。
両親や祖父母などの介護が必要になったときのために「介護休暇法制度」があります。ここでは、介護休業・介護休暇制度の概要や条件などについて紹介します。
介護休業は「労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象 家族を介護するためにする休業」と厚生労働省が定めています。介護休業は介護休暇と比較して容体が重い介護者のいる労働者が対象の制度です。取得できる日数は対象家族1人につき最大通算93日支給されます。また、対象家族1人につき3回まで取得できます。
介護休暇は「要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年 に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話 を行うために、休暇の取得が可能」と厚生労働省が定めています。介護対象者が1人だと1年に最大5日取得できます。また、対象家族が多いほど介護の負担が多くなることもあり、2人以上の場合は年間で10日取得できます。介護に関わる買い物や要介護者の病院への送迎、役所などに提出する書類の手続きなどの時間の確保を理由に介護休暇を取得することができます。休暇制度自体は法律で守られていますが、取得にあたり給与の一部が支給されない場合があるため、派遣会社の規約を確認しましょう。

| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 対象家族 | 父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫・配偶者の父母 | |
| 雇用期間 | 1年以上 | 半年以上 |
| 取得期間 | 1回につき通算93日 | 一年に5日 |
| 対象外労働者 | 日雇い労働者 | |
介護休業と介護休暇の対象になる家族は同じですが、「雇用期間」と「取得期間」がそれぞれ異なるため、雇用された日時の確認や介護に必要な期間を事前に派遣会社に確認と報告をする必要があります。
派遣社員は、介護休業・介護休暇制度ともに取得可能です。ただし、派遣社員は雇用期間が決まっているため、介護休業・介護休暇を取得するために自身が働き始めた日時や契約満了日の把握が必要です。併せて、介護者の状態を考えおおよその取得期間を算出も行いましょう。
| 介護休業 | 介護休暇 | |
|---|---|---|
| 雇用期間 | 1年以上 | なし |
| その他条件 | 介護休業開始から93日を経過した日より半年経過するまでに契約満了しないこと | 週の所定労働日数が3日以上の労働者 |
介護休業は雇用されて1年、介護休暇は2025年の改正により、勤続6か月未満の労働者も取得可能となりました。特に、介護休業は介護休暇と比較して雇用期間の条件が長いため、自身が雇用されてどれくらい経過しているのかを把握しておく必要があります。

介護休業を取得・申請する大きなメリットとして、長期間の休暇をもらえるため会社に籍を置いたまま介護に専念できることです。もうひとつのメリットとして介護給付金が受給できることがあります。介護給付金受給には条件があり、介護者の状態が常時介護の必要があると国から認められるほか、介護休業が正式なものであることを認定されることです。介護給付金の受給手続きは、ハローワークに雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出することにより、介護休暇開始前の半年間分にあたる給与総支給額の67%相当を休暇期間中に受け取ることが可能です。所属している派遣会社から手当などを支給されていると受給できない可能性があります。
介護休業を取得・申請するデメリットは、雇用期間が1年以上の必要がある点です。介護休暇と比較して取得できるまでの雇用期間が長いため、長期の介護になる可能性がある場合は派遣会社へ相談をしましょう。
介護休暇を取得・申請のメリットは、比較的取得しやすい条件であることが挙げられます。介護に関する買い物や要介護者の送迎などの時間を必要に応じて柔軟にあてることができます。半日の取得などもできるため、労働時間を確保が可能です。そのため、給料が大幅に減ってしまうことを避けられることもメリットです。
介護休暇を取得・申請するデメリットとして、長期間の介護には対応が難しいことが挙げられます。介護者の様態によっては、介護休業の申請が必要です。
派遣スタッフの待遇は、「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかで決まります。これは、2020年施行の「同一労働同一賃金」関連法に基づき、派遣労働者の不合理な待遇差をなくすための仕組みです。
派遣社員の多くは派遣元企業で健康保険に加入しています。 派遣社員として働いている間は、健康保険料の半額を給与から天引される形で負担し、 残りの半額を派遣元企業が負担する仕組みです。
派遣社員として働く場合でも、一定の条件を満たしていれば、 派遣元(派遣会社)を通じて健康保険および厚生年金保険に加入します。 雇用形態が派遣であることを理由に、 社会保険に加入できないということはありません。